車内に運転手がいる状態での公道実証実験

具体的には、運転者となる者が実験車両の運転者席に乗車して、常に周囲の道路交通状況や車両の状態を監視(モニター)し、緊急時等には、他人に危害を及ぼさないよう安全を確保するために必要な操作を行う形で実施する場合を指します(いわゆるレベル3以下)。
この場合は、平成28年5月に警察庁が「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」を策定しておりますので、こちらをご参照ください。
なお、このガイドラインはこれによらない公道実証実験を禁止するものではなく、実施者に有用な情報を提供し、その取組を支援することを目的に策定されたものです。

自動運転実証実験 実施フロー

ワンストップフロー図.png

(リンク)

愛知県内警察署
https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html
道路管理者
【国道】中部地方整備局道路部
https://www.cbr.mlit.go.jp/index.html
【県道】愛知県建設部道路維持課
https://www.pref.aichi.jp/douroiji/
【名古屋高速道路】
http://www.nagoya-expressway.or.jp/
【愛知県道路公社】
http://www.aichi-dourokousha.or.jp/
【愛知道路コンセッション株式会社】
https://www.arcc.jp/
※高速道路、市町村道についてはそれぞれの窓口にお問い合わせください。
中部運輸局
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/index.html

遠隔型自動運転システムを用いた公道実証実験

遠隔型自動運転システムとは、自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術(以下「遠隔型自動運転システム」という。)を用いて公道において自動車を走行させる実証実験を言います。
遠隔型自動運転システムの公道実証実験を行うためには、事前に以下の手続が必要となります。

①中部運輸局による車両の保安基準の緩和認定

遠隔型自動運転システムの実証実験に用いられる車両について、公道実証実験を可能とするため、ハンドルやアクセル・ブレーキペダル等の保安基準を緩和できることになっております。これにより、これら装置を備えない車両についても、速度制限、走行ルートの限定、緊急停止ボタンの設置といった安全確保措置が講じられることを条件に、公道走行が可能となります。
なお、遠隔型自動運転システムの公道実証実験においては、車外に設置した運転者席も車両の一部と見なされ、車両内の運転者席等を無いものとして考えるため、既にナンバープレートを取得している車両であっても、保安基準の緩和認定を受ける必要があります。また、一度認定を受けた車両であっても、目的・場所・時間など実験環境が異なる場合には、新たに保安基準の緩和認定を受ける必要があります。

②警察の道路使用許可の取得

令和2年9月に警察庁が策定した「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」に基づき、取得に向けた手続を行う必要があります。

(リンク)